遺留分減殺請求とトラブル

遺産問題というのは、故人が生前によほどハッキリとした遺書を残しておかない限りは、ほぼ間違いなく起きてしまうはずです。

例えば、資産を10億円もっている男性がいるとします。
男性は結婚をしているもののバツイチであり、前妻との間に二人の子供がいるとします。
そして、遺書をなくさずに男性が亡くなってしまった場合は、現在の妻、前妻、前妻との間の子供に遺産相続の権利が発生します。

さらに、男性に兄弟や身内がいるならば、その身内にも遺産相続の権利があります。
その様な遺産相続の権利がありながらも、遺産の分配がおこなわれない場合は、遺留分減殺請求を行なう事ができるのです。

遺留分減殺請求 安心

2011年07月15日 |

カテゴリ:遺留分減殺請求